医療事故調査制度の概要

➐センターへ結果報告(院内調査終了時)

Last Update:2022年2月18日

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医療機関が行うセンターへの医療事故調査結果報告に関する報告方法、報告事項について(院内調査終了時)

法律 医療法

第6条の11
  1. 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

省令 医療法施行規則

第1条の10の4
2. 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
(1) 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
(2) 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
(3) 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
(4) 医療事故調査の項目、手法及び結果
通知 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について

(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

センターへの報告方法について

○ センターへの報告は、次のいずれかの方法によって行うものとする。

  • 書面
  • Web上のシステム

報告事項について

  • 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないことを、報告書冒頭に記載する。
  • 報告書はセンターへの提出及び遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えないが、それ以外の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従事者へ教示することが適当である。
  • センターへは以下の事項を報告する。

    日時/場所/診療科
    医療機関名/所在地/連絡先
    医療機関の管理者の氏名
    患者情報(性別/年齢等)
    医療事故調査の項目、手法及び結果

    • 調査の概要(調査項目、調査の手法)
    • 臨床経過(客観的事実の経過)
    • 原因を明らかにするための調査の結果
      必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。
    • 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。
    • 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。
  • 医療上の有害事象に関する他の報告制度についても留意すること。
  • 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。
  • 医療機関が報告する医療事故調査の結果に院内調査の内部資料は含まない。
 

医療事故調査結果報告書の確認・照会について

通知 「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について」

(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)

第二 医療事故調査・支援センターについて

  1. 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査報告書の分析等に基づく再発防止策の検討を充実させるため、病院等の管理者の同意を得て、必要に応じて、医療事故調査報告書の内容に関する確認・照会等を行うこと。
    なお、医療事故調査・支援センターから医療事故調査報告書を提出した病院等の管理者に対して確認・照会等が行われたとしても、当該病院等の管理者は医療事故調査報告書の再提出及び遺族への再報告の義務を負わないものとすること。
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