医療事故調査制度の概要

➏遺族へ結果説明(院内調査終了時)

Last Update:2022年2月18日

法律・省令・通知のボックスをクリックすると詳細が開きますが、

このボタンですべてを開く(閉じる)こともできます »

すべて開く(または閉じる)
 

医療機関から遺族への説明の方法・説明事項について(院内調査終了時)

法律 医療法

第6条の11
  1. 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

省令 医療法施行規則

第1条の10の4
2. 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
(1) 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
(2) 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
(3) 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
(4) 医療事故調査の項目、手法及び結果
3. 法第6条の11第5項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。
通知 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について

(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

遺族への説明方法について

  • 遺族への説明については、口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う。
  • 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。

遺族への説明事項について

  • 「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。
  • 現場医療者など関係者について匿名化する。
このページの先頭へ