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医療法
医療法施行規則
2. | 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。 |
(1) | 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名 |
(2) | 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 |
(3) | 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 |
(4) | 医療事故調査の項目、手法及び結果 |
3. | 法第6条の11第5項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。 |
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について |
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)
遺族への説明方法について
遺族への説明事項について