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医療法
2. | 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。 |
医療法施行規則
法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について |
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)
◦ | 「遺族」の範囲について |
同様に遺族の範囲を法令で定めないこととしている他法令(死体解剖保存法など)の例にならうこととする。 | |
◦ | 「死産した胎児」の遺族については、当該医療事故により死産した胎児の父母、祖父母とする。 |
◦ | 遺族側で遺族の代表者を定めてもらい、遺族への説明等の手続はその代表者に対して行う。 |
医療法施行規則
2. | 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
(1) | 医療事故が発生した日時、場所及びその状況 |
(2) | 医療事故調査の実施計画の概要 |
(3) | 医療事故調査に関する制度の概要 |
(4) | 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第5号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項 |
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について |
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)
○遺族へは、以下の事項を説明する。