※「医療事故調査の流れ」説明図に対応したリスト名をクリックすると、関係する法文が表示されます。
医療事故調査制度について | Ⓐ 医療事故調査・支援センター | |
① 死亡事例発生 | ② 医療事故判断 | |
③ 遺族へ説明(医療事故発生時) | ④ センターへ報告(医療事故発生時) | |
⑤ 院内調査(医療事故調査) | ⑥ 遺族へ結果説明(院内調査終了時) | |
⑦ センターへ結果報告(院内調査終了時) | ⑧ センター調査 | |
⑨ 再発防止に関する普及啓発 | Ⓑ 医療事故調査等支援団体 |
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
※ ここで用いている法律・省令・通知等については 枠内に抜粋して掲載しています。