医療法上、本制度の対象となる医療事故は、「医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)」とされており、以下に示すように、この2つの状況を満たす死亡又は死産が届出対象に該当します。
医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 | 左記に該当しない死亡又は死産 | |
管理者が予期しなかったもの | 制度の対象事案 | |
管理者が予期したもの |
※過誤の有無は問わない
なお、医療法では、「医療事故第1条の10の2」に該当するかどうかの判断と最初の報告は、医療機関の管理者が行うことと定められており、遺族が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告する仕組みとはなっていません。
出典:厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」一部改変
法律・省令・通知のボックスをクリックすると詳細が開きますが、
このボタンですべてを開く(閉じる)こともできます »
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について |
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)
医療に起因し、又は起因すると疑われるもの
死産について
クリックすると拡大画像を表示します
第1条の10の2
法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
(1) | 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの |
(2) | 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの |
(3) | 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの |
上記の解釈について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について |
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について」 |
(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)
第三 病院等の管理者について
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について」 |
(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)
第二 医療事故調査・支援センターについて