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医療法6条10第1項に規定する死亡及び死産の確実な把握のための体制について
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医療法施行規則の一部を改正する省令 |
(平成28年厚生労働省令第117号)
- 第1条の10の2
- 病院等の管理者は、法第6条の10第1項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
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医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について |
(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)
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第三 病院等の管理者について
- 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の2に規定する当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病院等における死亡及び死産事例が発生したことが病院等の管理者に遺漏なく速やかに報告される体制をいうこと。