医療法
第6条の16
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
6 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」
(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)