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医療事故調査・支援センターとは、医療法第6条の15第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体であり、平成27年8月17日、当機構が医療事故調査・支援センターとして指定を受けました。
(平成27年8月17日付厚生労働省告示第348号)
医療法
厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
医療法
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) | 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 |
(2) | 第6条の11第4項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。 |
(3) | 第6条の11第4項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。 |
(4) | 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。 |
(5) | 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。 |
(6) | 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。 |