医療事故調査制度の概要

➎院内調査(医療事故調査)

Last Update:2022年2月18日

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医療機関が行う医療事故調査(院内調査)の方法等について

法律 医療法

第6条の11

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

省令 医療法施行規則

第1条の10の4
病院等の管理者は、法第6条の11第1項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。
(1) 診療録その他の診療に関する記録の確認
(2) 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
(3) 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
(4) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
(5) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
(6) 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
(7) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
通知 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について

(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

  • 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないこと。
  • 調査の対象者については当該医療従事者を除外しないこと。
  • 調査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。
    調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。
    • 診療録その他の診療に関する記録の確認
      例)カルテ、画像、検査結果等
    • 当該医療従事者のヒアリング
      ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。
    • その他の関係者からのヒアリング
      遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。
    • 医薬品、医療機器、設備等の確認
    • 解剖又は死亡時画像診断(Ai)については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。
    • 血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮
  • 医療事故調査は医療事故の原因を明らかにするために行うものであること。
    原因も結果も明確な、誤薬等の単純な事例であっても、調査項目を省略せずに丁寧な調査を行うことが重要であること。
  • 調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。
  • 再発防止は可能な限り調査の中で検討することが望ましいが、必ずしも再発防止策が得られるとは限らないことに留意すること。
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