医療関係のみなさま

2.初期対応について

Last Update:2023年10月6日

発生直後の状態の保存

医療事故発生時の情報を確実に保存することが重要であり、「必要だったのに捨ててしまった」「記録が残っていない」等ということがないように、事例に関係する情報について広い範囲での保存が必要です。


日本医師会が作成した「研修ワークブック 院内調査のすすめ方」では、医療事故が発生した際の、初期対応、調査に必要な情報の収集・整理、院内調査の方法、医療事故調査結果報告書のまとめ方について、基本的な手順やチェックすべき項目と、項目に関連する資料や記載例などについてまとめて掲載されています。ご参考ください。

■ 日本医師会 「研修ワークブック 院内調査のすすめ方 2020年度 研修資料

 

病理解剖について

病理解剖は、医療事故調査制度における「予期しない死亡」の死因究明や医療行為との関連を検証するうえで大変重要であることから、病理解剖説明資料を作成いたしました。 医療現場の皆様にご利用いただきますと幸いです。 解剖の実施に関する支援をご希望の場合は、各都道府県の支援団体である医師会もしくは下記の支援団体にご相談ください。

■ 支援団体一覧

 

病理解剖説明資料

医療機関の皆様へ「病理解剖について」のご利用について

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について」

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について」簡易版

 
(参考)
厚生労働省医政局総務課長 厚生労働省医政局医事課長 通知
「医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施について」
(平成31年4月24日医政総発 0424第1号 医政医発0424第3号)
 

初期対応に関するQ&A
●発生直後の対応について

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質問①
つい先ほど、患者が亡くなりました。どうしたらよいでしょうか。
回答
医療事故発生時の情報を確実に保存することが重要であり、「必要だったのに捨ててしまった」「記録が残っていない」等ということがないように、事例に関係する情報について広い範囲での保存が必要です。
まずは、医療事故発生時の情報を確実に保存し、発生状況を把握することが重要です。体内に留置されているカテーテル類は抜去せず、各種モニター記録、関連が疑われる医療材料や薬剤があれば保存します。また、必要に応じて検体を保存し、新たな検体を採取する場合はご遺族の同意が必要となります。
日本医師会が作成した「研修ワークブック 院内調査のすすめ方」では、医療事故が発生した際の、初期対応、調査に必要な情報の収集・整理、院内調査の方法、医療事故調査結果報告書のまとめ方について、基本的な手順やチェックすべき項目と、項目に関連する資料や記載例などについてまとめて掲載されています。ご参考ください。

 

日本医師会 「研修ワークブック 院内調査のすすめ方 2020年度 研修資料
質問②
つい先ほど、患者が亡くなりましたが、医療事故かどうか判断に迷っています。どのようにすれば良いでしょうか。
回答
医療事故の判断は医療機関の管理者がすることになっていますが、その判断は困難な場合があります。判断に迷われる場合は、医療事故調査等支援団体窓口(都道府県医師会)もしくはセンターにご相談ください。センターでは、医療事故の判断に関する考え方を助言する「センター合議」をご案内しております。センター合議をご希望の場合は、平日の日中にご相談ください。
質問③
解剖までの間、ご遺体はどのように保存したら良いでしょうか。
回答
  1. 体温に近い温度で安置した場合、臓器・組織が変質する可能性が高くなります。ご遺体の乾燥を防ぐためにシーツで覆った後、組織変化を最小限にするため2~4℃程度に保冷します。このため、専用の保冷室、保冷庫に安置することが望まれます。
  2. 専用の保冷施設がない場合には、保冷のため具体的には保冷剤や氷を両腋下や体幹両側に当てて冷やします。通常の冷凍庫(-20℃)で冷却された保冷剤を使用する場合、皮膚に接触する面が凍結すると解剖に支障をきたすことがありますので、使用する場合は凍結を避けるため、胸部、腹部にのせず、側胸部あるいは側腹部におくようにして下さい。ドライアイスは体から数センチ距離を置き設置してください。その上で体全体をシーツで覆ってください。

(日本病理学会より)

病理解剖説明資料

●解剖施設について

質問④
  • 自分の施設では解剖ができないので、解剖ができる施設を紹介してもらえないでしょうか。
  • 遺族が他施設での解剖を希望しているので、解剖ができる施設を紹介してもらえないでしょうか。
  • 解剖施設を探しているが、夜間のため探すことができない。
回答
医療事故調査・支援センターでは、解剖施設の紹介は行っておりません。ご遺体を適切な方法で保管し、平日の日中に支援団体である都道府県医師会にご相談ください。
 

■ ご遺体の保存方法

●その他

質問⑤
医師法21条により警察に届け出をしたので、医療事故報告は不要でしょうか。
回答
医師法21条とは別の制度ですので、医療事故調査制度の対象か否かを検討し、対象になると判断した場合は、センターへの報告も必要となります。
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