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病院等の管理者は、院内調査結果をセンターに報告をする前に、遺族に対し、センターへの報告事項の内容を説明しなければならないとされています。
遺族への説明方法について
遺族への説明事項について
医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならないとされています。医療機関は、院内調査が終了したら、遺族に対して、院内調査の目的・結果等、センターに報告する内容について説明をした後に、センターに院内調査結果の報告をします。
報告内容に、当該医療従事者等の関係者が識別される情報が含まれる場合は、識別されないよう匿名化されているかご確認ください。
例:「A医師、B医師」
報告事項をWebまたは書面のいずれかの方法で、報告してください。
報告には「報告事項」を記載した書類が必要です。
報告様式(Web・書面) | ダウンロード |
---|---|
医療機関調査報告票 様式2(入力用) |
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医療機関調査報告票 様式2(記載例) |
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報告書フォーマット(参考) |
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医療事故報告票・医療機関調査報告票 入力選択項目 |
※院内調査の結果について、「報告事項」の内容が記載されている書類であれば、書式等は問いません。
報告事項を、Webの報告画面より入力してください。Webアクセスの際に、医療事故報告で使用した「ログイン番号」「パスワード」「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」が必要になります。
※センターでは、ご提出いただいた院内調査結果報告書を集積し、それらを整理・分析した結果を再発防止策として提言にまとめるため、院内調査結果報告書をセンターで匿名化して使用しております。
そのため、可能な範囲でWordファイルでご提出をお願いいたします。
報告事項を記入した書面及び報告書を、一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で、折り曲げずに下記宛先まで郵送してください。表面には「報告書類在中」等、分かりやすく朱書してください。
【郵送先住所】
※ 提出された書類を確認後、報告受付となります。その際、医療機関へ報告受付の旨を文書にてお知らせします。
※ センターへの調査結果報告の内容については、再発防止策の検討を充実させるため、必要に応じて、センターから医療機関に確認・照会等を行うことがあります。(「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」平成28年6月24日医政総発0624第1号)
センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。また、報告された情報は、医療法第6条の16第1号、第2号の規定に基づき、情報の整理・分析等に使用します。
上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。
【センター連絡先電話番号】03-3434-1110