医療関係のみなさま

6.センターへの院内調査結果報告について

Last Update:2023年10月30日

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遺族への説明

病院等の管理者は、院内調査結果をセンターに報告をする前に、遺族に対し、センターへの報告事項の内容を説明しなければならないとされています。

説明方法

通知

遺族への説明方法について

  • 遺族への説明については、口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う。
  • 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。

説明事項について

通知

遺族への説明事項について

  • 「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。
  • 現場医療者など関係者について匿名化する。
 

報告事項

医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならないとされています。医療機関は、院内調査が終了したら、遺族に対して、院内調査の目的・結果等、センターに報告する内容について説明をした後に、センターに院内調査結果の報告をします。

通知
  • 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないことを、報告書冒頭に記載する。
  • 報告書はセンターへの提出及び遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えないが、それ以外の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従事者へ教示することが適当である。
  • センターへは以下の事項を報告する。
    日時/場所/診療科
    医療機関名/所在地/連絡先
    医療機関の管理者の氏名
    患者情報(性別/年齢等)
    医療事故調査の項目、手法及び結果
    • 調査の概要(調査項目、調査の手法)
    • 臨床経過(客観的事実の経過)
    • 原因を明らかにするための調査の結果
    • 必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。
    • 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。
    • 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。
  • 医療上の有害事象に関する他の報告制度についても留意すること。
  • 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。
  • 医療機関が報告する医療事故調査の結果に院内調査の内部資料は含まない。
 

情報の匿名化について

報告内容に、当該医療従事者等の関係者が識別される情報が含まれる場合は、識別されないよう匿名化されているかご確認ください。

例:「A医師、B医師」

報告方法

報告事項をWebまたは書面のいずれかの方法で、報告してください。
報告には「報告事項」を記載した書類が必要です。

報告様式(Web・書面) ダウンロード

医療機関調査報告票 様式2(入力用)
※報告書内に必要な要件の記載がない場合、提出は必須です。

Excel
31KB

医療機関調査報告票 様式2(記載例)

Excel
32KB

報告書フォーマット(参考)

Word
29KB

医療事故報告票・医療機関調査報告票 入力選択項目

医療事故報告票・医療機関調査報告票 共通コード
128KB

※院内調査の結果について、「報告事項」の内容が記載されている書類であれば、書式等は問いません。

 

Webの場合

報告事項を、Webの報告画面より入力してください。Webアクセスの際に、医療事故報告で使用した「ログイン番号」「パスワード」「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」が必要になります。

 

※センターでは、ご提出いただいた院内調査結果報告書を集積し、それらを整理・分析した結果を再発防止策として提言にまとめるため、院内調査結果報告書をセンターで匿名化して使用しております。
そのため、可能な範囲でWordファイルでご提出をお願いいたします。

Webによる報告はこちら▼

 

書面の場合

報告事項を記入した書面及び報告書を、一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で、折り曲げずに下記宛先まで郵送してください。表面には「報告書類在中」等、分かりやすく朱書してください。

【郵送先住所】

〒105-0013
東京都港区浜松町2丁目8番14号
浜松町TSビル 2階
医療事故調査・支援センター 宛
「報告書類在中」

提出された書類を確認後、報告受付となります。その際、医療機関へ報告受付の旨を文書にてお知らせします。
センターへの調査結果報告の内容については、再発防止策の検討を充実させるため、必要に応じて、センターから医療機関に確認・照会等を行うことがあります。(「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」平成28年6月24日医政総発0624第1号)

情報の取扱い

センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。また、報告された情報は、医療法第6条の16第1号、第2号の規定に基づき、情報の整理・分析等に使用します。

その他

上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。
【センター連絡先電話番号】03-3434-1110

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