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病院の管理者が本制度の「医療事故」と判断した場合は、遺族に対して、センターに医療事故報告をする内容をわかりやすく説明をします。説明事項は以下の通りです。
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制度の関係資料を作成していますので、遺族への説明時にご利用ください。
医療機関の管理者が「医療事故」と判断した場合は、遺族への説明後、センターに医療事故発生時の報告をします。
「医療事故が発生した場合には、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」とされています。
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センターへの報告事項について
○ 以下の事項を報告する。![]() |
センターへの報告期限
○ 個別の事案や事情等により、医療事故の判断に要する時間が異なることから具体的な期限は設けず、「遅滞なく」報告とする。
※ なお、「遅滞なく」とは、正当な理由無く漫然と遅延することは認められないという趣旨であり、当該事例ごとにできる限りすみやかに報告することが求められるもの。
報告事項をWebまたは書面のいずれかの方法で、報告してください。
報告には「報告事項」を記載した書類が必要です。
医療事故が発生し、センターに報告される際は、まずセンターへお電話でご連絡ください(03-3434-1110)。その後、「パスワード」と「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」を医療機関宛に郵送でお届けいたします。「ログイン番号」は、口頭でお伝えいたしますので、「パスワード」と「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」がお手元に届きましたら、センターまでご連絡ください。なお、「ログイン番号」「パスワード」「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」は当該事例に関する院内調査結果の報告においても必要になりますので、保管をお願いします。
※Web報告が可能な場合はWebでのご報告にご協力をお願いします。
「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」とは左の写真のような小さな機械で、ボタンを押すと6桁の数字が表示されます。表示される数字は時刻によって変化します。
ログインには、次の3つの情報が必要です。
※医療機関から報告を受付けた後、「事故報告管理番号」を医療機関宛に文書でお知らせいたします。
※「報告事項」に不備がある場合には、医療機関へ追加又は訂正について連絡することがあります。
報告事項を記入した書面を、一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で、折り曲げずに下記宛先まで郵送してください。表面には「報告書類在中」等、分かりやすく朱書してください。
なお、参考までに報告様式(センター様式1)を示していますので、必要に応じて、ダウンロードし、使用してください。
報告様式(Web・書面)
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ダウンロード
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医療事故報告票 様式1(入力用) |
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医療事故報告票 様式1(記載例) |
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医療事故報告票・医療機関調査報告票 入力選択項目 |
センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。
上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。
【センター連絡先電話番号】03-3434-1110