医療事故調査制度の概要

Ⓑ医療事故調査等支援団体

Last Update:2023年1月16日

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医療事故調査等支援団体について

法律 医療法

第6条の11
  1. 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第6条の22において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
  2. 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
付帯決議 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議

(平成26年6月17日参議院厚生労働委員会)

2 医療事故調査制度について
院内事故調査及び医療事故調査・支援センターの調査に大きな役割を果たす医療事故調査等支援団体については、地域間における事故調査の内容及び質の格差が生じないようにする観点からも、中立性・専門性が確保される仕組みの検討を行うこと。
また、事故調査が中立性、透明性及び公正性を確保しつつ、迅速かつ適正に行われるよう努めること。
通知 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について

(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

  • 医療機関の判断により、必要な支援を支援団体に求めるものとする。
  • 支援団体となる団体の事務所等の既存の枠組みを活用した上で団体間で連携して、支援窓口や担当者を一元化することを目指す。
  • その際、ある程度広域でも連携がとれるような体制構築を目指す。
  • 解剖・死亡時画像診断については専用の施設・医師の確保が必要であり、サポートが必要である。
 

医療事故調査等支援団体の支援

  • 医療事故の判断に関する相談
  • 調査手法に関する相談・助言
  • 報告書作成に関する相談・助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)
  • 院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援(委員会の開催など)
  • 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供を含む)
  • 院内調査に必要な専門家の派遣 など
 

支援団体一覧(令和4年12月7日付厚生労働省告示第350号)

職能団体

(公社)日本医師会及び(一社)都道府県医師会
(公社)日本歯科医師会及び(一社)都道府県歯科医師会
(公社)日本薬剤師会及び(一社)都道府県薬剤師会
(公社)日本看護協会及び(公社)都道府県看護協会
(公社)日本助産師会及び(一社)都道府県助産師会
(一社)日本病院薬剤師会
(公社)日本診療放射線技師会
(一社)日本臨床衛生検査技師会
(公社)日本臨床工学技士会

病院団体等

(一社)日本病院会及びその会員が代表者である病院
(公社)全日本病院協会及びその会員が代表者である病院
(一社)日本医療法人協会
(公社)日本精神科病院協会
(公社)全国自治体病院協議会及びその会員が代表者である病院
(一社)全国医学部長病院長会議及びその会員が代表者である大学の医学部又は病院
(公財)日本医療機能評価機構

病院事業者

(独)国立病院機構
(独)労働者健康安全機構
(独)地域医療機能推進機構
(国研)国立がん研究センター
(国研)国立循環器病研究センター
(国研)国立精神・神経医療研究センター
(国研)国立国際医療研究センター
(国研)国立成育医療研究センター
(国研)国立長寿医療研究センター
日本赤十字社
(福)恩賜財団済生会
全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会
(福)北海道社会事業協会
国家公務員共済組合連合会

学術団体

日本医学会に属する学会(内90学会)

一般社団法人日本病理学会
特定非営利活動法人日本法医学会
一般社団法人日本血液学会
一般社団法人日本内分泌学会
一般社団法人日本内科学会
一般社団法人日本小児科学会
一般社団法人日本感染症学会
一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会
一般財団法人日本消化器病学会
一般社団法人日本循環器学会
公益社団法人日本精神神経学会
一般社団法人日本外科学会
公益社団法人日本整形外科学会
公益社団法人日本産科婦人科学会
公益財団法人日本眼科学会
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
公益社団法人日本皮膚科学会
一般社団法人日本泌尿器科学会
特定非営利活動法人日本口腔科学会
公益社団法人日本医学放射線学会
日本ハンセン病学会
特定非営利活動法人日本気管食道科学会
一般社団法人日本アレルギー学会
公益社団法人日本化学療法学会
公益社団法人日本麻酔科学会
一般社団法人日本胸部外科学会
一般社団法人日本脳神経外科学会
一般社団法人日本輸血・細胞治療学会
一般社団法人日本糖尿病学会
一般社団法人日本神経学会
一般社団法人日本老年医学会
公益社団法人日本リハビリテーション医学会
一般社団法人日本呼吸器学会
一般社団法人日本腎臓学会
一般社団法人日本リウマチ学会
公益社団法人日本生体医工学会
日本先天異常学会
一般社団法人日本肝臓学会
一般社団法人日本形成外科学会
一般社団法人日本熱帯医学会
一般社団法人日本小児外科学会
一般社団法人日本脈管学会
一般社団法人日本人工臓器学会
一般社団法人日本消化器外科学会
一般社団法人日本臨床検査医学会
一般社団法人日本核医学会
一般社団法人日本救急医学会
一般社団法人日本心身医学会
一般社団法人日本消化器内視鏡学会
一般社団法人日本癌治療学会
一般社団法人日本移植学会
特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会
一般社団法人日本リンパ網内系学会
一般社団法人日本大腸肛門病学会
公益社団法人日本超音波医学会
一般社団法人日本動脈硬化学会
特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会
一般社団法人日本集中治療医学会
一般社団法人日本臨床薬理学会
特定非営利活動法人日本高血圧学会
公益社団法人日本臨床細胞学会
一般社団法人日本透析医学会
一般社団法人日本内視鏡外科学会
一般社団法人日本肥満学会
一般社団法人日本血栓止血学会
特定非営利活動法人日本血管外科学会
特定非営利活動法人日本レーザー医学会
公益社団法人日本臨床腫瘍学会
特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会
一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会
一般社団法人日本脊椎脊髄病学会
特定非営利活動法人日本緩和医療学会
公益社団法人日本放射線腫瘍学会
一般社団法人日本熱傷学会
特定非営利活動法人日本小児循環器学会
一般社団法人日本磁気共鳴医学会
特定非営利活動法人日本肺癌学会
一般社団法人日本胃癌学会
一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会
一般社団法人日本ペインクリニック学会
一般社団法人日本病態栄養学会
一般社団法人日本周産期・新生児医学会
一般社団法人日本災害医学会
一般社団法人日本臨床栄養代謝学会
一般社団法人日本再生医療学会
一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会
一般社団法人日本内分泌外科学会
公益社団法人日本婦人科腫瘍学会
一般社団法人日本肝胆膵外科学会
特定非営利活動法人日本食道学会

一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)
一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)
一般社団法人日本医療安全学会

日本歯科医学会
一般社団法人日本医療薬学会
一般社団法人日本看護系学会協議会の社員である学会
一般社団法人医療の質・安全学会
一般社団法人医療安全全国共同行動

 

 

医療事故調査等支援団体による協議会の組織について

改正省令 医療法施行規則の一部を改正する省令

(平成28年厚生労働省令第117号)

第1条の10の5

法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第6条の11第3項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

  1. 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
  2. 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
    (1) 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
    (2) 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
通知 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成28年6月24日医政発 0624 第3号)

第二 医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係

  1. 法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」という。)は、同条第3項の規定による支援(以下「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第1項関係)
  2. 協議会は、1の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第2項関係)
  3. 協議会は、2の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、以下の事項を行うものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第3項関係)
    (1) 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
    (2) 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
通知 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について

(平成28年6月24日医政発 0624 第3号)

第一 支援団体等連絡協議会について

  1. 改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の5第1項の規定に基づき組織された協議会(以下「支援団体等連絡協議会」という。)は、地域における法第6条の11第2項に規定する支援(以下「支援」という。)の体制を構築するために地方組織として各都道府県の区域を基本として1か所、また、中央組織として全国に1か所設置されることが望ましいこと。
  2. 各都道府県の区域を基本として設置される地方組織としての支援団体等連絡協議会(以下「地方協議会」という。)には、当該都道府県に所在する法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(支援団体を構成する団体を含む。以下「支援団体」という。)が、全国に設置される中央組織としての支援団体等連絡協議会(以下「中央協議会」という。)には、全国的に組織された支援団体及び法第6条の15第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた医療事故調査・支援センター(以下「医療事故調査・支援センター」という。)が参画すること。
  3. 法第6条の11第2項の規定による、医療事故調査(同条第1項の規定により病院等の管理者が行う、同項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)を行うために必要な支援について、迅速で充実した情報の共有及び意見の交換を円滑かつ容易に実施できるよう、専門的事項や個別的、具体的事項の情報の共有及び意見の交換などに際しては、各支援団体等連絡協議会が、より機動的な運用を行うために必要な組織を設けることなどが考えられること。
  4. 各支援団体等連絡協議会は、法第6条の10第1項に規定する病院等(以下「病院等」という。)の管理者が、同項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行う場合に参考とすることができる標準的な取扱いについて意見の交換を行うこと。なお、こうした取組は、病院等の管理者が、医療事故に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行うものとする従来の取扱いを変更するものではないこと。
  5. 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の5第3項第1号に掲げる病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修とは、地方協議会又は中央協議会が、それぞれ病院等の管理者及び当該病院等で医療事故調査に関する業務に携わる者並びに支援団体の関係者に対して実施することを想定していること。
  6. 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の5第3項第2号に掲げる病院等の管理者に対する支援団体の紹介とは、地方協議会が、各都道府県内の支援団体の支援窓口となり、法第6条の10第1項の規定による報告を行った病院等の管理者からの求めに応じて、個別の事例に応じた適切な支援を行うことができる支援団体を紹介することをいうこと。
  7. その他、支援団体等連絡協議会の運営において必要な事項は、各支援団体等連絡協議会において定めることができること。
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