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医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」と規定されています。
第6条の11
病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
医療機関は、院内調査を行うために必要な項目を選択し、情報を収集、整理します。
調査を行うにあたっては、医療事故調査等支援団体に必要な支援を求めることができます。
(支援内容)
第6条の11
A24.
本制度の目的は医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。施行通知においても、その旨を院内調査報告書の冒頭に記載することとしています。
医療法では、医療機関が自ら調査を行うことと、医療機関や遺族から申請があった場合に、医療事故調査・支援センターが調査することができることと規定されています。これは、今後の医療の安全を確保するため医療事故の再発防止を行うものであり、すでに起きた事案の責任を追及するために行うものではありません。
報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法上の規定を制限することはできませんが、各医療機関が行う医療事故調査や、医療事故調査・支援センターが行う調査の実施に当たっては、本制度の目的を踏まえ、医療事故の原因を個人の医療従事者に帰するのではなく、医療事故が発生した構造的な原因に着目した調査を行い、報告書を作成していただきたいと考えています。
厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より
A16.
医療法上、すべての病院、診療所、助産所を対象としていますので、小規模な医療機関であっても院内事故調査を行っていただくことになります。
医療機関が調査を行う際は、医療事故調査等支援団体の支援を求めることとしておりますので、適切にご対応ください。
また、医療事故調査・支援センターにおいても医療事故の判断など制度全般に関する相談や調査等に関する助言などの支援を行います。
厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より
A14.
医療事故調査について、委員会の設置やメンバー構成等について法令上の定めはありません。
厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より
A17.
本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。
医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、外部からの委員を参画させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします。
厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より
A20.
医療機関が調査の結果報告に当たっては、医療法施行規則第1条の10の4第1項において、以下の事項を記載することが求められています。
同条第2項において「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書」を提出することが求められますので、上記2から3については、規則に定めている事項の報告をお願いします。なお、4については、医療従事者等が識別される情報が含まれる場合には、それを識別できないようにして(匿名化して)提出するようお願いします。
また、「他の情報」とは個人情報保護法等既存法令における個人情報の考え方と同様に、公知の情報や図書館等で一般に入手可能など一般人が通常入手しうる情報が含まれるものであって特別な状況で入手し得るかもしれないような情報についてまで含めて考えることを想定していません。
厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より