医療関係のみなさま

5.院内調査について

Last Update:2022年3月1日

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調査の項目

医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」と規定されています。

法律

第6条の11

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

 

医療機関が行う医療事故調査(院内調査)の調査項目・方法等について

医療機関は、院内調査を行うために必要な項目を選択し、情報を収集、整理します。

通知
  • 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないこと。
  • 調査の対象者については当該医療従事者を除外しないこと。
  • 調査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。
    調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。
    • 診療録その他の診療に関する記録の確認
      例)カルテ、画像、検査結果等
    • 当該医療従事者のヒアリング
      ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。
    • その他の関係者からのヒアリング
      遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。
    • 医薬品、医療機器、設備等の確認
    • 解剖又は死亡時画像診断(Ai)については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。
    • 血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮
  • 医療事故調査は医療事故の原因を明らかにするために行うものであること。
    原因も結果も明確な、誤薬等の単純な事例であっても、調査項目を省略せずに丁寧な調査を行うことが重要であること。
  • 調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。
  • 再発防止は可能な限り調査の中で検討することが望ましいが、必ずしも再発防止策が得られるとは限らないことに留意すること。
 

医療事故調査等支援団体の支援について

調査を行うにあたっては、医療事故調査等支援団体に必要な支援を求めることができます。

(支援内容)

  • 医療事故の判断に関する相談
  • 調査手法に関する相談、助言
  • 院内事故調査の進め方に関する支援
  • 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供含む)
  • 院内調査に必要な専門家の派遣
  • 報告書作成に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)
法律

第6条の11

  1. 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第6条の22において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
  2. 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
 

医療事故調査等支援団体についてはこちら▼

 

本制度の目的と個人の責任追及について

Q24.
医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませんか?

A24.
本制度の目的は医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。施行通知においても、その旨を院内調査報告書の冒頭に記載することとしています。
医療法では、医療機関が自ら調査を行うことと、医療機関や遺族から申請があった場合に、医療事故調査・支援センターが調査することができることと規定されています。これは、今後の医療の安全を確保するため医療事故の再発防止を行うものであり、すでに起きた事案の責任を追及するために行うものではありません。
報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法上の規定を制限することはできませんが、各医療機関が行う医療事故調査や、医療事故調査・支援センターが行う調査の実施に当たっては、本制度の目的を踏まえ、医療事故の原因を個人の医療従事者に帰するのではなく、医療事故が発生した構造的な原因に着目した調査を行い、報告書を作成していただきたいと考えています。

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より

 

小規模医療機関の院内調査について

Q16.
小規模な医療機関(診療所や助産所など)で院内事故調査はしなければなりませんか?

A16.
医療法上、すべての病院、診療所、助産所を対象としていますので、小規模な医療機関であっても院内事故調査を行っていただくことになります。
医療機関が調査を行う際は、医療事故調査等支援団体の支援を求めることとしておりますので、適切にご対応ください。
また、医療事故調査・支援センターにおいても医療事故の判断など制度全般に関する相談や調査等に関する助言などの支援を行います。

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より

 

院内調査の委員会の設置について

Q14.
医療事故調査を行う体制について定めはありますか?

A14.
医療事故調査について、委員会の設置やメンバー構成等について法令上の定めはありません。

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より

Q17.
院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れるのですか?

A17.
本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。
医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、外部からの委員を参画させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします。

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より

 

院内調査結果報告書の匿名化について

Q20.
医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出する」際には、どのような点に注意すれば良いですか?

A20.
医療機関が調査の結果報告に当たっては、医療法施行規則第1条の10の4第1項において、以下の事項を記載することが求められています。

  1. 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
  2. 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
  3. 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
  4. 医療事故調査の項目、手法及び結果

同条第2項において「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書」を提出することが求められますので、上記2から3については、規則に定めている事項の報告をお願いします。なお、4については、医療従事者等が識別される情報が含まれる場合には、それを識別できないようにして(匿名化して)提出するようお願いします。
また、「他の情報」とは個人情報保護法等既存法令における個人情報の考え方と同様に、公知の情報や図書館等で一般に入手可能など一般人が通常入手しうる情報が含まれるものであって特別な状況で入手し得るかもしれないような情報についてまで含めて考えることを想定していません。

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」より

 

「院内医療事故調査」に参加された専門医への「認定証」発行についてはこちら▼ 

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