一般のみなさま

5.院内調査について

Last Update:2021年12月17日

院内調査について

この制度の目的は、個人の責任を追及することではなく、医療事故の再発防止を行うことです。同じようなことが繰り返されないために、ご遺族のみなさまも調査にご協力をお願いします。

院内調査の項目

院内調査の調査項目については、以下の中から医療機関が必要な範囲で選択し、情報の収集、整理を行うこととされています。

  • 診療録その他の診療に関する記録の確認
  • 当該医療従事者のヒアリング(聞き取り)
  • その他の関係者(遺族等)からのヒアリング(聞き取り)
  • 解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施  解剖・Aiについてはこちら▼ 
  • 医薬品、医療機器、設備等の確認
  • 血液、尿等の検査

ご遺族へのヒアリング(聞き取り)について

医療機関からご遺族に対して、ご協力を求められることがあります。
このヒアリングを行うことによって、ご遺族の認識と医療機関側の認識の不一致を確認することもできますので、可能な範囲で、いつ、どのようなことがあったのか、医師からどのような説明がなされたのか等、経時的に情報をまとめておくとよい場合があります。

院内調査の方法について

院内調査は、医療機関や事例によって調査方法が異なります。
具体的な調査の方法についての定めはありませんが、外部の専門家の支援を受けて調査を行うなど、公正性、中立性の確保に努めることが望ましいとされています。

院内調査に要する期間について

外部委員の選定、院内調査委員会の複数回の開催、複数の委員の意見集約、報告書作成等を行うのに、数か月~1年程度を要する場合が多くあります。

院内調査終了後の説明

医療機関は、院内調査結果を「口頭」又は「書面」、若しくは「口頭と書面の両方」のうち、ご遺族が希望される方法で説明するよう努めることとなっています。説明される内容について分かりにくいこと、不明なことがある場合は、直接、医療機関にお尋ねするとよいでしょう。

院内調査は、医療事故の原因を明らかにするために行われますが、事例によっては、調査を行っても、医療事故の原因が明らかにならなかったり、再発防止策が得られないという場合もあります。

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