この制度の目的は、個人の責任を追及することではなく、医療事故の再発防止を行うことです。同じようなことが繰り返されないために、ご遺族のみなさまも調査にご協力をお願いします。
院内調査の調査項目については、以下の中から医療機関が必要な範囲で選択し、情報の収集、整理を行うこととされています。
ご遺族へのヒアリング(聞き取り)について
院内調査は、医療機関や事例によって調査方法が異なります。
具体的な調査の方法についての定めはありませんが、外部の専門家の支援を受けて調査を行うなど、公正性、中立性の確保に努めることが望ましいとされています。
外部委員の選定、院内調査委員会の複数回の開催、複数の委員の意見集約、報告書作成等を行うのに、数か月~1年程度を要する場合が多くあります。
医療機関は、院内調査結果を「口頭」又は「書面」、若しくは「口頭と書面の両方」のうち、ご遺族が希望される方法で説明するよう努めることとなっています。説明される内容について分かりにくいこと、不明なことがある場合は、直接、医療機関にお尋ねするとよいでしょう。
院内調査は、医療事故の原因を明らかにするために行われますが、事例によっては、調査を行っても、医療事故の原因が明らかにならなかったり、再発防止策が得られないという場合もあります。