本制度は死亡事例が対象になります。
センターでは、医療事故調査制度に関する相談に応じる窓口を設けています。
平日17:00以降の夜間および土・日・祝日は、原則、受け付けておりません。
相談ダイヤルにおかけいただくと、自動音声でアナウンスがあります。
下のご相談内容に該当する番号(➊または➌)の番号を選択してください。
【➊】センター調査の依頼の手続きに関する相談
【➌】➊以外の相談やお問い合わせ
● こんな時は?
ご遺族が「医療事故」であるという認識をお持ちでも、医療機関が「医療事故」には該当しないと判断された場合には、この制度の対象にはなりません。ご遺族の認識が、医療機関の判断と異なる場合は、医療機関とよく話し合われることをおすすめいたします。
● センターで行っていること(遺族等からの求めに応じた医療機関への伝達)
センターでは、次の通知に基づき、ご遺族から求めに応じて、相談の内容等を医療機関の管理者にお伝えいたします。
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について」
(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)
第二 医療事故調査・支援センターについて
4 遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は病院等が行う院内調査等への重要な資料となることから、医療事故調査・支援センターに対して遺族等から相談があった場合、法第6条の13第1項に規定する医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること。